白田秀彰氏の見解

そう、こういう記事が読みたかった。
俺は何日か前にWinny事件判決での「幇助を構成する」との判断について恣意的に過ぎると書いた。 われながら知識がないと歯痒く思ったわけだが、専門家がたくさん知りたかったあたりを書いてくれました。

極めて簡単に言えば、「Winnyが違法コピーに広く使われているってこと、知ってたでしょ。それにもかかわらず、Winnyの改良をしたでしょ。だから幇助」ということになる。

「幇助とは犯罪行為の実行時にその実行を容易にする行為だ」というこれまでの幇助概念とも調和する。

(技術の中立性・社会的価値)では果敢な防御戦を展開し、場合によっては討って出るほど大戦果を上げたものの、肝心の本丸(幇助に関する法律論)の防御が手薄だった……といえるのではないか。

なるほど。
法の適用限界ギリギリっぽいけど兎に角「幇助」の範囲内と言えなくはない、というのがこちらの法学者の意見。「実行を容易にする」のも幇助に入るのか。


法は弱いものの味方ではない。賢いものの味方である。