歯医者さんの薬代について

A歯医者は、薬(抗生物質とかですね)を出すしもちろん薬代も会計で払う。
ところがB歯医者は、薬を出さず処方箋を発行し薬局へ行けと言う。会計に薬代は含まれていない。最寄の薬局で薬代を別に払って薬を受け取る。


この方式の違いは何を意味するのだろう。
法的な資格の有無?A歯医者は有資格者がいるのだろうか?
それとも地域差?(AとBは別の県なのです)
もしかしてどちらかが違法?


B歯医者の方式は近所の総合病院と同じだが、確かその時は薬代があらかじめわかったような記憶がある。つまり病院から処方箋を渡される時に金額が明記されていたような気が。総合病院故か? B歯医者は「金額はうちではわからない」の一点張りだった。


なんか釈然としない。
誰か理由をご存知だろうか。