Winny裁判:京都地裁判決

さらに、やり取りされているファイルのかなりの部分が著作権の対象となるものだったことを認識しながら、ホームページ上でウィニーを公開し、不特定多数の利用者が入手できるようにした、と指摘。これにより実行犯による著作権侵害行為が行われたとして、金子被告の行為は幇助犯を構成すると結論づけた。

上記朝日記事の引用でいうところの「実行犯」はなるほど著作権法に違反するだろう。
だが「金子被告の行為は幇助犯を構成する」とは何たることか。強引な印象。


俺個人は「被告が著作権侵害がネット上に蔓延すること自体を積極的に企図した」と思っている。*1
しかしその意図は立証が出来ないのではないか。
なによりwinnyがなくともゲームや映画「を無許可で不特定多数のネット利用者に送信できるように」することは、出来る。
正犯に対する因果関係が弱い。
むしろ法運用が恣意的と批判せざるを得ない。少なくともその線では裁けないと思う。


罪があるとするなら著作権法に挑戦した点。だがそれは一体何法に抵触するのだろうか。

*1:そしてそれを俺は「悪」だとは思っていない。違法と言われるとちょっと困っちゃうけど。